外国の空港の搭乗カウンターで行われた不法行為における国際裁判管轄及びその準拠法 : 東京簡易裁判所平成22年1月18日判決
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概要
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国際裁判管轄の問題は、渉外的要素を含む民事紛争について、どこの国の裁判所が管轄を有するかという問題である。例えば、わが国の法人が外国法人と国際取引を行い、当該取引について当事者間に紛争が生じた場合、当該紛争についてどこの国の裁判所が裁判管轄を有するかという問題(国際裁判管轄の問題)及びわが国の裁判所に管轄がある場合、当該事件についてどこの国の法が適用されるのかという問題(準拠法の決定の問題)が生じることになる。 この点、国際取引におけるケースでは、契約書において当事者が事前に裁判管轄及び準拠法の決定について合意しておく場合が大半であるが、不法行為に基づく損害賠償請求については、かかる問題について当事者間に事前の合意がない場合が多い。また、加害行為が行われた地と損害が発生した地が必ずしも同一であるとは限らないため、当事者が予測していない場所で損害が発生する、いわゆる隔地的不法行為のケースにおいては、当該損害の発生を根拠として当事者が予見しえなかった国において、損害賠償請求訴訟が提起されることもある。 本稿は、不法行為の直接の被害者ではない第三者が、不法行為の加害行為地とは異なる場所である日本国内において損害が発生したと主張して、わが国の裁判所に提起した民事訴訟における国際裁判管轄及び準拠法の決定の問題に関する裁判例を紹介し、若干の検討を試みるものである。
- 2010-10-25
著者
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