当事者主義的民事訴訟運営と制裁型スキームに関する一考察㈡ : 日本民事訴訟法の当事者照会とアメリカ連邦民事訴訟規則の質問書を素材として
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
- 2010-09-30
著者
関連論文
- 当事者主義的民事訴訟運営と制裁型スキームに関する一考察(一) : 日本民事訴訟法の当事者照会とアメリカ連邦民事訴訟規則の質問書を素材として
- 判例研究 保全すべき権利が発令時から存在しなかったものと本案訴訟の判決で判断され、仮処分命令が事情の変更により取り消された場合において、当該仮処分命令の保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき、不当利得返還請求をすることができるか[最高裁判所平成21.4.24第二小法廷判決]
- 一 受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた同居者等と受送達者との間にその訴訟に関して事実上の利害関係の対立がある場合における上記書類の補充送達の効力 二 受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた同居者等がその訴訟に関して事実上の利害関係の対立がある受送達者に対して上記書類を交付しなかったため受送達者が訴訟が提起されていることを知らないまま判決がされた場合と民訴法三三八条一項三号の再審事由 : 最高裁判所平成一八年(許)第三九号、再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件、平成一
- 一 乙会社から取立委任を受けていた約束手形につき商事留置権を有する甲銀行が乙会社の民事再生手続開始決定後に当該手形を取り立てた取立金を甲銀行の乙会社に対する債権の弁済に充当することの許否(消極) 二 甲銀行が乙会社から取立委任を受けていた約束手形を取り立てた取立金を甲銀行の乙会社に対する債権の弁済に充当することが許されない場合と甲銀行の乙会社に対する不当利得の成否(積極)
- いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約中の、ユーザーについて民事再生手続開始の申立てがあったことを契約の解除事由とする旨の特約の効力
- 一 受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた同居者等と受送達者との間にその訴訟に関して事実上の利害関係の対立がある場合における上記書類の補充送達の効力 二 受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた同居者等がその訴訟に関して事実上の利害関係の対立がある受送達者に対して上記書類を交付しなかったため受送達者が訴訟が提起されていることを知らないまま判決がされた場合と民訴法三三八条一項三号の再審事由 : 最高裁判所平成一八年(許)第三九号、再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件、平成一
- 破産管財人の担保価値維持義務と善管注意義務
- 保全すべき権利が発令時から存在しなかったものと本案訴訟の判決で判断され、仮処分命令が事情の変更により取り消された場合において、当該仮処分命令の保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき、不当利得返還請求をすることができるか
- 不正競争防止法三条一項に基づく差止めを求める訴え及び差止請求権の不存在確認を求める訴えと民訴法五条九号 : 最高裁判所平成一五年(許)第四四号、移送申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件、平成一六年四月八日第一小法廷決定(民集五八巻四号八二五頁、判例時報一八六〇号六二頁、判例タイムズ一一五一号二九七頁
- 当事者主義的民事訴訟運営と制裁型スキームに関する一考察㈡ : 日本民事訴訟法の当事者照会とアメリカ連邦民事訴訟規則の質問書を素材として
- 当事者主義的民事訴訟運営と制裁型スキームに関する一考察(三) : 日本民事訴訟法の当事者照会とアメリカ連邦民事訴訟規則の質問書を素材として
- 入会集団の一部の構成員が訴えの提起に同調しない構成員を被告に加えて構成員全員が訴訟当事者となる形式で第三者に対する入会権確認の訴えを提起することの許否
- 銀行が法令により義務付けられた資産査定の前提として債務者区分を行うために作成し、保存している資料は、民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるか
- 民事訴訟手続過程における弁護士の行為規律の実効化手段に関する一考察
- 訴訟上の救助の決定に対し訴訟の相手方当事者が即時抗告をすることの可否