<判例研究>一 乙会社から取立委任を受けていた約束手形につき商事留置権を有する甲銀行が乙会社の民事再生手続開始決定後に当該手形を取り立てた取立金を甲銀行の乙会社に対する債権の弁済に充当することの許否(消極) 二 甲銀行が乙会社から取立委任を受けていた約束手形を取り立てた取立金を甲銀行の乙会社に対する債権の弁済に充当することが許されない場合と甲銀行の乙会社に対する不当利得の成否(積極)

スポンサーリンク

概要

著者

関連論文

もっと見る

スポンサーリンク