6K1 東京都とA県からみる教員評価の現状と課題(教員評価と学校評価(初等・中等),21世紀の教育改革の行方を探る)
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概要
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勤務評定は,地方公務員法第四十条及び56年制定の地方教育行政法第四十六条が法的根拠である。しかし,学校では昭和30年代の勤評闘争以来,教育という職務の特殊性から客観的な勤務評価は極めて困難との理由から,その実施は形骸化されてきた。学校病理が進行する現状において,学校を再生するためには,地域・保護者と連携を深め,学校を開かれたものにすることがますます重要である。その意味においても学校評価,教員評価は学校や教員との信頼関係を築き協働体制を構築するために重要なことと思われる。しかし,その評価は客観性に基づく目標管理型の学校評価でなければならないし,教員評価においても児童生徒に視点をあてた能力開発型の教員評価でなければならない。そこで教員評価の客観的評価,能力開発型の評価の在り方を,先行実施の東京都,A県の事例より考察し,今後の教員評価の在り方を提言したい。
- 2009-08-22
著者
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