包括的所得に関する新たな試み : 雑所得を中心とした所得構成論
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概要
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本論文は、総合所得税を採用しながらも、所得を分類している現行制度を受け入れ、分類されてなお所得が包括的に観念されるためには、どのような所得構成が必要であるかについて論じたものである。特に、どの分類基準によっても分類できなかった雑所得に焦点を当て、雑所得を中心とした包括的所得の構成について検討している。まず、雑所得の定義、雑所得と所得類型、および所得分類における雑所得の位置づけについて述べている。雑所得は、通説では、他のいずれにも該当しない所得の受け皿として、所得自身が積極的な意義を持っていないと説明されている。そもそも雑所得は、歴史的沿革上、不備があり、雑所得は他の9種類の所得と同レベルで分類されていない所得である。また、事業等所得から細分化して創設された所得であるため、事業所得および不動産所得の関連が深い。ただし、事業所得および不動産所得のみならず、各種所得と性質が類似するところが多々あることから、本論文では、通説を否定し、雑所得が包括的な所得状態であり、その中で発生源泉別あるいは性質別に分類されると考えられる。つまり、本論文では、雑所得は、分類される以前の所得のベースであるという考え方に立脚し、分類なき分類された所得であると解釈すると、その位置づけは消極的なものではなく、むしろ所得税全体において、また所得類型の観点からも、その存在は重要なものであるとしている。
- 2010-01-29
著者
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