会社分割に対する会社法22条1項の類推適用
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概要
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近時、預託金の償還期を迎えた経営不振のゴルフ場が倒産の危機に直面し、その延命策として、ゴルフ場を運営する会社が、別会社に預託金返還債務を除外して事業譲渡したところ、ゴルフ場の会員権者が、商号ではないゴルフクラブの名称を続用した会社に対し、会社法22条1 項(旧商法26 条1 項)の類推適用に基づき預託金返還請求をするケースが少なからず存在していた。この問題については、学界等でも様々な議論がなされたが、平成16 年に、最高裁が会社法22 条1 項の類推適用を認める判断を下したことから、一応の決着が図られた。しかし、平成20 年に、最高裁が会社分割に対しても会社法22 条1 項の類推適用を認めたことから、この問題が再び注目されることとなった。本稿では、会社法22 条の法理や同条1 項の類推適用が争われた過去の裁判例等を取り上げつつ、会社分割に対する会社法22 条1 項の類推適用の問題について検討を行っている。
- 2009-10-01