統合保育 : 集団生活における子どもの育ちを探る
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概要
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児童福祉法第24条によれば「市町村長は保護者の労働又は疾病などの事由により,その監護すべき乳幼児又は39条第2項に規定があると認めたときは,それらの児童を保育所に入所させて保育しなければならない」とある。統合保育とは,保育に欠ける児童の中で,心身に障害を有する児童を保育するものであるが,従来は家庭を基盤としてその障害の特性に応じて専門機関において,医療訓練等に重点がおかれて行われてきたが,健常児との集団保育を行うことが障害児の心身の発達に目覚しい効果をあげることが認識されるようになり,健常児にとっても障害児と共に生活することによってその成長に好ましい影響を与えることが理解されるようになってきている。障害児は,子ども同士の関りのなかから,様々な刺激を受け,社会生活に必要な基礎的能力を身につけ,保育者と保護者の介助を受けながら著しく成長していくことができる。保育者自身も個別的な対応に心がけるという保育の基本を障害児保育から学ぶことができるなど,統合保育には意義の深さがある。本稿では,一人ひとりの特性を受け入れながら統合保育をすすめる保育所の実態をさぐる。