株式会社の株主が改正前商法294条2項に基づき検査役選任の申請をした時点で総株主の議決権の100分の3以上を有していたが、新株発行により総株主の議決権の100分の3未満しか有さないものとなった場合における上記申請の適否(最一決平成18年9月28日、金融商事判例1262号42頁) (河津八平教授退任記念号)
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