障害児の教育を受ける権利〈特集:特別ニーズと教育・人権の争点〉
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概要
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日本国憲法は、26条において、「能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利」、「無償の義務教育」、13条において、「幸福追求権」(そこから、教育の自由、プライバシーの権利、手続的権利等が導き出される)、14条において、「法の下の平等」を、規定している。児童の権利条約は、23条において、障害児の「尊厳の確保」、「自立の促進」、「社会への積極的参加」、「社会への統合及び個人の発達(文化的及び精神的な発達を含む)」、2条において「心身障害」による差別の禁止を規定している。これらの条項の下で、障害児の教育を受ける権利がどのように保障されるのかを、以下の1〜8の項目に沿って論じる。
- 全国障害者問題研究会の論文
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