民事判例研究 : 抵当権実行による競売手続において建物を競落した者が、民法九四条二項及び一一〇条の法意により右建物所有権の取得を認められるときも、借地権について右法意により保護される事情がないときは、借地権の取得は認められないとされた事例 : 最高裁平成一二年一二月一九日第三小法廷判決(最高裁平成一一年(受)第一一九七号)、建物所有権移転登記等請求事件、破棄自判、裁判所時報一二八二号四頁、判例時報一七三七号三四頁、判例タイムズ一〇五三号九二頁、金融・商事判例一一一五号三頁
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概要
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抵当権実行による競売手続において建物を競落した者が、民法九四条二項及び一一〇条の法意により右建物所有権の取得を認められるときも、借地権について右法意により保護される事情がないときは、借地権の取得は認められないとされた事例最高裁平成一二年一二月一九日第三小法廷判決(最高裁平成一一年(受)第一一九七号)、建物所有権移転登記等請求事件、破棄自判、裁判所時報一二八二号四頁、判例時報一七三七号三四頁、判例タイムズ一〇五三号九二頁、金融・商事判例一一一五号三頁
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