医師法第21条と医師の黙秘権
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概要
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医師法21条は、医師の異状死体についての届出義務を規定している。この規定の異状死体は、医師自らが診療にあたっていた患者の死体までもふくみ、医師が業務上過失致死罪に問われる場合であっても憲法38条1項に違反しないとする最高裁の判断には問題がある。医師の黙秘権を侵害するだけでなく、医療制度への警察権の不当な介入を認めてしまうことになりかねないのではないか。
医師法21条は、医師の異状死体についての届出義務を規定している。この規定の異状死体は、医師自らが診療にあたっていた患者の死体までもふくみ、医師が業務上過失致死罪に問われる場合であっても憲法38条1項に違反しないとする最高裁の判断には問題がある。医師の黙秘権を侵害するだけでなく、医療制度への警察権の不当な介入を認めてしまうことになりかねないのではないか。