入会権の性質の転化と消滅 : 上関原発用地入会権訴訟を素材として
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関連論文
- 入会権の確認を求める訴えは固有必要的共同訴訟であり、たとえ非同調者を被告として加えたとしても不適法な訴えであるとして却下された事例 : 鹿児島地判平成17年4月12日(平成14年(ワ)第785号入会権確認請求事件)(判例集等未登載)
- 共有入会地の慣習に反する処分に対する訴訟(真柄欽次教授山田政美教授大野浩教授松岡紘一教授ロード・バーナード教授退職記年号)
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