入会権の確認を求める訴えは固有必要的共同訴訟であり、たとえ非同調者を被告として加えたとしても不適法な訴えであるとして却下された事例 : 鹿児島地判平成17年4月12日(平成14年(ワ)第785号入会権確認請求事件)(判例集等未登載)

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