わが国の上場会社に求められる内部統制システム : SOX法制定後の内部統制を巡る米国の法状況を参考に
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概要
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米国SOX法制定から3年を経て,わが国においても,2005年の新会社法,2006年の金融商品取引法にはそれぞれ内部統制関連の規定が創設された.とりわけ金融商品取引法の対象となる上場会社には,証券市場の適格参加者の条件として相応の内部統制システム構築と,その有効性評価が経営者に求められ,また公認会計士には,内部統制監査を通じた内部統制の充実・強化が要請されようとしている.ところが,米国が導入した内部統制規定とは異なり,わが国の場合には,内部統制の関連規定が幾つかの法制に跨った建て付けとなっているため,相互の適用関係が必ずしも明らかない.そこで,本稿では,わが国の上場株式会社に対して適用される,金融商品取引法,企業内容等の開示に関する内閣府令,さらには東京証券取引所規則等の相互の役割と関係,および全体として,わが国がいかなる内部統制システムの法的枠組みを目指しているのかを,SOX法制定から3年余を経過した米国の内部統制法制をめぐる法状況との比較からその分析を試みた.具体的には,内部統制法制を(1)経営者の内部統制構築義務,(2)経営者による内部統制の有効性評価,(3)その有効性評価の開示,(4)経営者による有効性の評価に対する監査人の証明,および(5)内部統制規定違反に対する法執行,という5つの場面に区分して,それぞれを米国の法制度と比較した.もとより,国によって異なる法体制の下で,グローバルな資本市場の公正性確保という究極的な共通目的の実現のために,わが国において求められる内部統制システムの構築・運用およびその法体制のあり方を模索し,今後に向けた若干の提言を加えたものである.
- 跡見学園女子大学の論文
- 2007-03-15
著者
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