アメリカ合衆国における性的な傾向に関する証拠の許容性についての一考察
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概要
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ある者の有罪認定を、その性格が悪い事を理由に行ってはならないことは、もはや自明の原則になっている。ところがアメリカ合衆国連邦証拠規則(以下F.R.E.とする)は、刑事事件については413、414条、民事事件については415条(以下「条」という表記は省略する)で特定の性犯罪歴を証拠として許容するという、まったく逆の規定を持つに至っている。なぜそのような規定が定められたのか、問題はないのか等極めて興味深い疑問がある。本稿はアメリカ合衆国における性的な犯罪歴に係る証拠の取り扱いを概観することにより、そのような規定がわが国においても一定の有用な視座を提供してくれるのかを目的とするものである。
- 東大阪大学の論文
- 2007-03-15
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