性格証拠の許容性に関する序論的考察 : アメリカ合衆国連邦証拠規則404条を対象に
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概要
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悪性格証拠排除の原則がある。ただ職業裁判官が事実認定を行うわが国と、陪審制度を採用しているアメリカ合衆国とでは捉え方には差があり、後者では事実認定の適正さに対して多くの配慮がなされているとされる。しかし果たしてそうなのか。そもそも証拠価値の誤評価の防止と適正手続保障は、時として対峠関係になりうるもので、特に適正手続保障を標傍し、さらに性格証拠を関連性に関わる諸概念の中に位置づけているアメリカ合衆国では証拠価値の誤評価の防止をどのように扱うのかが、非常に気になるところでもある。その考察の第一歩としてアメリカ合衆国連邦証拠規則404条を検討しようとするものである。
- 2006-03-15
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