一 株式会社の代表者の権限濫用行為により相手方が損害を蒙っても相手方が右権限濫用の事実を知り又は知らないことにつき重過失があるときは法人は不法行為責任を負わない。二 右の場合他の取締役、監査役も商法二六六条ノ三による責任を負わない。(商事判例研究)

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