国友 順市 | 九州大学産業法研究会
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概要
関連著者
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国友 順市
九州大学産業法研究会
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國友 順市
大阪経済大学
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蓮井 良憲
九州大学産業法研究会
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蓮井 良憲
福岡大学法学部
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西山 芳喜
九州大学産業法研究会
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横田 正雄
九州大学産業法研究会
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田村 茂夫
九州大学産業法研究会
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國友 順市
外為法研究会
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武久 征治
龍谷大学法学部教授
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斉藤 武
龍谷大学法科大学院教授
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斉藤 武
元龍谷大学法科大学院教授
著作論文
- ダスキン株主代表訴訟「第二事件」控訴審判決[最高裁平成20.2.12決定] (判例研究 食品会社事件にみる取締役の対会社・対第三者責任に関する3つの控訴審判決)
- 会社法改正に関する文献解題「取締役及び取締役会」(下)
- 会社法改正に関する文献解題「取締役及び取締役会」(上)
- 一人株主との職務不関与の合意により名目的代表取締役の善管注意義務・監視義務が免除された事例(経営学部特集号:ビジネス法学科開設記念)
- 北海道拓殖銀行カブトデコム事件上告審判決 : 最二小判平成20・1・28、平成17年(受)第1440号損害賠償請求事件、破棄自判 (判例時報1997号184頁、金融・商事判例1291号38頁、裁判集民事搭載予定) (判例研究 北海道拓殖銀行元取締役に対する損害賠償請求の3つの最高裁判例)
- 会社法改正に関する文献解題「株主総会」
- スタンドバイ信用状の有効期限の意義
- 表見代表取締役の責任につき第三者の善意に重過失が認められないとされた事例(商事判例研究)
- 一 未登記の辞任取締役に対する商法二六六条の三に基づく責任に関し商法一二条の適用の余地 二 商法二六六条の三の取締役の第三者に対する責任に関し取締役の任務懈怠と第三者の蒙った損害との間に相当因果関係がないとされた事例(商事判例研究)
- 会社の実体が個人の営業活動にほかならないとして法人格否認の法理が適用された事例(商事判例研究)
- 一 株式会社の代表者の権限濫用行為により相手方が損害を蒙っても相手方が右権限濫用の事実を知り又は知らないことにつき重過失があるときは法人は不法行為責任を負わない。二 右の場合他の取締役、監査役も商法二六六条ノ三による責任を負わない。(商事判例研究)
- スタンドバイ信用状の有効期限の意義
- 貿易保険をめぐる国際的枠組み
- 輸出荷為替信用状にもとづく手形の再買収取引
- 商業登記における登記官の審査権の再検討(商事法研究-22-)
- 商業登記法24条違反の瑕疵ある登記と審査請求が許される事由等(最判昭和60.2.21)(商業登記判例綜合研究-5-)
- 株券発行前の株式譲渡の効力
- 北海道拓殖銀行カブトデコム事件上告審判決 : 最二小判平成20・1・28、平成17年(受)第1440号損害賠償請求事件、破棄自判 (判例時報1997号184頁、金融・商事判例1291号38頁、裁判集民事搭載予定)
- 食品会社事件にみる取締役の対会社・対第三者責任に関する3つの控訴審判決