会社の権利能力の目的による制限に関する一考察
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
- 1977-02-28
著者
関連論文
- 台湾の会社法(中華民國公司法) : 一九八三年一二月七日總統令修正公布
- 台湾の会社法(中華民國公司法) : 一九八三年一二月七日總統令修正公布
- 会社の権利能力の目的による制限に関する一考察
- 商法二六五条違反の手形行為の効力 : 再論
- 中華民国公司法の沿革 : 特に民国五五年から民国七二年にいたる間の修正重点とその理由
- 判例研究 : 商法第四九七条第一項(株主の権利行使に関する利益供与の罪)が適用された事例
- 判例研究 : 一 株主総会で使用人兼務取締役が取締役として受けるべき報酬の額を個別に定めていなくても商法二六九条に違反しないとされた事例
- 判例研究 : 営業につき他人名義の貸与を受けた者が取引行為の外形をもつ不法行為により負担した損害賠償債務と商法二三条にいう「其ノ取引ニ因リテ生ジタル債務」
- 企業再編成としての営業譲渡と労使関係
- 企業再編成としての会社合併と労使関係
- 「取締役・会社間の取引」に関する一考察