暴力団組長である被告人が自己のボディーガードらのけん銃等の所持につき直接指示を下さなくても共謀共同正犯の罪責を負うとされた事例について : 最高裁平成15年5月1日第一小法廷決定(平成14年(あ)164号、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件)(刑集57巻5号507頁、判例時報1832号174頁)(参照条文:刑法60条、銃砲刀剣類所持等取締法3条1項・31条の3第1項・2項)

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