公的介護保険の認定基準とサービス
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概要
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2000年4月1日から公的介護保険制度がスタートした。老人福祉と老人医療にまたがる旧制度を再編し社会保険方式を導入して,介護を必要とする人の自立を支援することを目的とした。被保険者(第1号,第2号に区別)が給付を受けるには要介護認定が必要で,認定調査表からコンピューターで要介護認定等基準時間の推計により一次判定結果が出され,介護認定審査会で検証し最終決定(二次判定)が下される。要介護度は要介護1〜5と,その前段階の要支援に区別され,この区分の決定により介護保険からの支給限度基準額が自動的に決まり,この限度額内で介護サービス計画を立て介護サービスを受けることになる。介護給付は12種の居宅サービスと3種の施設サービスがあり,大半は要介護状態区分の上昇とともに介護報酬も上昇するよう設定されている。利用する介護サービスの種類・内容は介護サービス計画の工夫と選択に左右され,市区町村間に格差が生じつつある。
- 日本保険医学会の論文
- 2004-03-17
著者
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