欧州会社(SE)の運営における従業員の関与(山本英男先生退職記念号)
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
欧州会社規則(以下「SE規則」)に基づいて設立された欧州会社(以下「SE」)は,その運営機関の形態として,経営権限が経営機関(management organ)に,監督権限が監督機関(supervisory organ)にそれぞれ属する二層方式(two-tier system)と,経営権限と監督権限が執行機関(administrative organ)に属する一層方式(one-tier system)とのいずれかを,定款の定めにより選択することができる(SE規則38条(b))。これはEU加盟国の国内法において定める公開有限責任会社の運営機関について,二層方式を採用している場合(ドイツなど)と,一層方式を採用している場合(イギリスなど)とがあるため,既存の国内会社がSEにスムーズに移行できるようにしたものである。またいずれの方式においても,情報提供(information)・協議(consultation)・参加(participation)のいずれかの方法により,従業員の代表が会社における決定に対して影響力を行使することができ,これについて規制しているのが「欧州会社への従業員の関与に関する指令」(以下「従業員関与指令」)である。本稿においては,SEの運営機関・従業員関与指令制定の経緯・従業員関与に関する規制について概説する。
- 千葉商科大学の論文
- 2005-03-31
著者
関連論文
- EU会社法における合併規制(企業再編のガバナンスとコンプライアンス)
- 欧州会社(SE)の運営における従業員の関与(山本英男先生退職記念号)
- 欧州連合における欧州会社(SE)の設立
- EU会社法におけるアクションプランの実施(1)