欧州連合における欧州会社(SE)の設立
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概要
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欧州連合(EU)域内をその活動領域とする欧州会社(Societas Europaea, 以下「SE」)を規制する「欧州会社規則」(以下「SE規則」)が,2004年10月8日に施行された。これは,EU加盟国(以下「加盟国」)の国内法に基づいて設立される会社とは別個の会社形態の創設を認めるものであり,これにより,EU域内においてすでに存在する複数の企業が,国境を超えた企業統合を通して国際競争力を強化することが期待されている。 SE規則は7章70条および2つの付属書からなり,公示・設立・運営機関・解散および清算など,通常の会社法と同様の構成となっているが,公示・解散および清算など多くの事項について,SEが所在する加盟国の国内法にその規制を委ねている。本稿においては,SE規則制定の経緯・SEに関する基本的規制・SEの設立と消滅について概説する。
- 千葉商科大学の論文
- 2004-12-31
著者
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