現代日本社会と法
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
本稿は、2004年6月7日に、マルティン・ルター大学ハレ・ビッテンベルク(Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg)、いわゆるハレ大学の日本学ゼミナール(Seminarfur Japanologie) でおこなった講演 "Moderne japanische Gesellschaft und Recht" (「現代日本社会と法」)をまとめたものである。講演会場は、horsaal des Lehrgebaudes Branblbergweg23である。講演では、まず明治維新以後のヨーロッパ法を経受した日本の法制度を略述した。次にヨーロッパ文明を受けれる際に生じる翻訳の問題を指摘して、とりわけ「個人」という言葉を検討した。たとえばゲーテと西行を比較して、日本とヨーロッパでの「個人」観の相違点を考察した。さらに1990年代の構造改革という新たな近代化は、こうした「個人」や「自己決定」の検討を十分におこなうことなく、介護保険法を生み出し、現実の生活や契約観に深刻な影響を及ぼしていることを指摘した。
- 大阪体育大学の論文
- 2005-03-25
著者
関連論文
- 洗髪は日常生活に不可欠か : Bundessozialgericht, Urteil vom 31. August 2000,Az. : B 3 P 14/99 R
- ドイツの社会保障における「婚姻類似共同関係」概念の変遷とその問題点 : 連邦憲法裁判所と連邦社会裁判所の判例を中心として
- 現代日本社会と法
- 福祉マネジメントと教育