わが国の廃棄物処理における拡大生産者責任の軌跡と展望
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概要
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わが国では拡大生産者責任に基づく本格的なリサイクル法として容器包装リサイクル法と家電リサイクル法の2制度が制定されており、もっぱら欧州諸国の先駆的な強制リサイクル法の動向に影響を受けて導入されたとする見方が一般的である。しかし、わが国においても拡大生産者責任の内発的発展は存在し、廃棄物処理法の「適正処理困難物の回避義務」から「指定一般廃棄物制度」を経てリサイクル2法の「再生処理困難物の再商品化義務」へと発展してきた。この拡大生産者責任の内発的発展は、リサイクル2法の制定にあたって少なからず影響を与え、伝統的な市町村処理の原則を前提としたわが国特有の制度内容を形成している。今後の大きな流れとしては、拡大生産者責任を求める世論の高まりを背景に、リサイクル2法のような特定品目と特定業種を対象とした個別法から、すべての製品と業種を対象とした一般拡大生産者責任に基づく総合リサイクル法の制定へと進んでいくものと考えられる。
- 人間環境大学の論文
- 1999-06-20
著者
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