地方分権と農村財政構造の考察-農政変容過程における町村自治体単独事業の財源問題との関連で-
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概要
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平成11年に「地方分権法」が施行され,奨励的補助金の新設が中止された。その結果,食料・農業・農村基本法の最重要施策である「中山間地域等直接支払」制度に対して農林水産省は補助金が仕組めず,交付金で措置することになった。交付金は補助金より国の主体性が弱く,政策としては大きく後退し,自治体への依存が高まっている。以上の問題意識から,本論文は「地方分権法」と農村財政構造につて,農政変容過程における町村自治体単独事業の財源問題との関連に焦点を当て考察している。具体的には,第1に,すでに1兆円に達している自治省の農山漁村対策事業費の実態を解明している。第2に,国の施策の受皿となる自治体,とくに,農村地域に大部分が立地する町村の財政力構造を考察している。第3に 財政力が脆弱な町村自治体に対する財源対策への提言を行なっている。
- 2001-06-20
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