米国新著作権法の下における集中的権利処理機構(Copyright Clearance Center)について(その1)
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概要
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1976年改正された米国新著作権法の下で,著作権制度の集中的権利処理機構としてCopyright Clearance Centerが設立された。その目的は,図書館やその他の利用機関が,新著作権法で許容されている範囲を超えて,著作権のある著作物を複写して,利用する場合,その許諾料金を手軽に支払うことができ,一方,逐次刊行物等の出版者にも利益を得ることができるというものである。本稿では,C.C.C.の設立目的や機構について述べたあと,図書館やその他の機関がC.C.C.を利用する際の手続き-利用登録の手続き,許諾を必要とする記事の複写報告,使用許諾料の支払い方法等-についてその概略を紹介する。
- 社団法人情報科学技術協会の論文
- 1979-12-01
著者
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