電子すかし情報の法的保護
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概要
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電子すかしという新しい技術について、現在著作権法上の保護を与えようという動きが活発化している。それは、いわゆるコピーガードと並んで著作物を保護するための技術的保護手段として、インターネットのような双方向コンピュータ通信が普及しはじめた1990年前半から、その重要性が指摘されていたものであるが、法的にそれを担保するための措置が遅れていた。1996年、世界知的所有権機構(WIPO)において採択された「著作権に関する世界知的所有権機関条約」「実演・レコード条約」は技術的保護手段の重要性を正面から取り上げ、批准する各国に法的整備を促すこととなった。先行しているのは米国、日本であり、いずれも1999年までに著作権法の改正を行った。これにより、これまで電子すかしによって保護しようとしていた著作者に関する表示、利用条件の表示などは法的に保護される。本稿では、そのような新しい法制度の概要を紹介し、今後の課題について展望する。
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2001-02-24