電子図書館はどこまで「人権抑圧」をすべきか?
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概要
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本稿は、文化庁の見解を述べた第51号の「デジタル化・ネットワーク化と著作権」とは異なり、権利者の立場に立って筆者の個人的見解を述べたものである。著作権は「規制」ではなく「人権」であるが、著作物利用形態の多様化により、安易に人権抑圧を主張する議論が横行している。しかし、「営利目的」の「地上げ」的主張は別として、「公益」目的の人権制限は、国民全体が合意すれば、可能であり、著作権法にも「土地収用法部分」が既に盛り込まれている。電子図書館を実現するには「著作権者との契約」「法改正による人権制限の拡大」の2つの方法があるが、後者を選ぶ場合には、「人権抑圧」であることを十分認識・注意した上で、図書館関係者自身がこれを企画し、国民一般に訴える必要がある。
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