ポツダム宣言受諾後、治安維持法が廃止されるまでの間に治安維持法一条、一〇条違反の罪により処罰された事案(いわゆる横浜事件)に対する再審請求事件において、原判決の謄本がないことを理由として請求を棄却すべきではないとした上、ポツダム宣言受諾と天皇の終戦の詔書によりポツダム宣言は国内法的な効力を有するに至り,治安維持法一条、一〇条は実質的に効力を失い、免訴を言い渡すべき場合に当たるなどとして、再審請求が認められた事例 : いわゆる横浜事件第三次再審請求事件決定

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