一、監獄法施行規則一二一条本文、一二七条一項本文と憲法一三条、三二条(第一事件) : 二、受刑者とその訴訟代理人である弁護士との接見の許可につき刑務所長が接見時間を三〇分以内に制限したことが裁量の範囲内であるとされた事例(第ニ事件) : 三、受刑者とその訴訟代理人である弁護士との接見の許可につき刑務所長が刑務所職員の立会いを条件としたことが裁量の範囲内であるとされた事例(第二事件)

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