西尾 憲子 | 中央大学法学研究科
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概要
関連著者
著作論文
- 一、監獄法施行規則一二一条本文、一二七条一項本文と憲法一三条、三二条(第一事件) : 二、受刑者とその訴訟代理人である弁護士との接見の許可につき刑務所長が接見時間を三〇分以内に制限したことが裁量の範囲内であるとされた事例(第ニ事件) : 三、受刑者とその訴訟代理人である弁護士との接見の許可につき刑務所長が刑務所職員の立会いを条件としたことが裁量の範囲内であるとされた事例(第二事件)
- 拘置所長が監獄法第四六条一項に基づいてした死刑確定者の信書の発送を不許可とする処分に裁量権を逸脱した違法はないとされた事例
- 受刑者の受信した信書及び発信した信書の一部抹消について憲法二一条に違反しないとされた事例