美術商間の絵画売買において真筆と保証された目的物が後に贋作と判明した場合に要素の錯誤が肯定され、両者とも真筆であると誤信していたので民法95条但書は不適用とされた事例 : 東京地裁平成14年3月8日判時1800号64頁

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