<判例研究>個別の告知なくして,告示によって処分の効力が生じることとされている場合でも,行政不服審査法一四条一項本文の「処分があったことを知った日」とは,処分の効力を受ける者が処分の存在を現実に知った日を意味し,行政不服審査法一四条三項本文の審査請求期間は,法律の特別の規定なくしては,短縮されることはないとされた事例

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