<研究ノート> 借地契約の消滅と借地上建物賃借人の地位(二)
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概要
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昭和六十年、六月四日に法制審議会民法部会財産小委員会は、「借地、借家法の見直しに着手することを決め」、さらに十月二十九日には民法部会に「借地、借家法改正に関する問題点」を報告した。このような動向の中で借地関係の消滅が促進されるならば、とりわけ市街地再開発とのかかわりで既存借地の解消がますます求められてくるとするならば、借地契約の消滅が借地上建物の賃借権にどのような影響をもたらすかを、賃借人の立場を考慮しつつ検討した。本稿は、その、「特段の事情」のある場合・「対抗しえない場合」の三者間の法律関係・債務不履行による解除の場合、等について検討した。
- 1986-06-30
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