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九州大学産業法研究会 | 論文
- 表見代表取締役の責任につき第三者の善意に重過失が認められないとされた事例(商事判例研究)
- 一 未登記の辞任取締役に対する商法二六六条の三に基づく責任に関し商法一二条の適用の余地 二 商法二六六条の三の取締役の第三者に対する責任に関し取締役の任務懈怠と第三者の蒙った損害との間に相当因果関係がないとされた事例(商事判例研究)
- 会社の実体が個人の営業活動にほかならないとして法人格否認の法理が適用された事例(商事判例研究)
- 一 株式会社の代表者の権限濫用行為により相手方が損害を蒙っても相手方が右権限濫用の事実を知り又は知らないことにつき重過失があるときは法人は不法行為責任を負わない。二 右の場合他の取締役、監査役も商法二六六条ノ三による責任を負わない。(商事判例研究)
- スタンドバイ信用状の有効期限の意義
- 貿易保険をめぐる国際的枠組み
- 輸出荷為替信用状にもとづく手形の再買収取引
- 商業登記における登記官の審査権の再検討(商事法研究-22-)
- 商業登記法24条違反の瑕疵ある登記と審査請求が許される事由等(最判昭和60.2.21)(商業登記判例綜合研究-5-)
- 株券発行前の株式譲渡の効力
- 新任研修講話 監査役とは何か(第1回)私見、代替的経営機関説について
- 新任研修講話 監査役とは何か(第3回)監査役の立ち位置--取締役会との関係
- 新任研修講話 監査役とは何か(第4回)監査役の任務--会社法381条1項前段にいう「監査」とは何か(1)
- 一 平取締役が代表取締役名を冒用してなした新株発行の効力 二 新株発行事項に関する通知・公告の欠缺と新株発行の効力(商事判例研究)
- 喪失した白地手形について除権判決を得た者と手形の再発行請求権(商事判例研究)
- 手形取得後所持人において適宜自己以前の裏書の被裏書人欄などを抹消した場合と裏書の連続(商事判例研究)
- 商法二三条による責任に関する事案(商事判例研究)
- 北海道拓殖銀行カブトデコム事件上告審判決 : 最二小判平成20・1・28、平成17年(受)第1440号損害賠償請求事件、破棄自判 (判例時報1997号184頁、金融・商事判例1291号38頁、裁判集民事搭載予定)
- 商事判例研究(産業法研究会報告)
- 内国電信送金為替取引契約の法律的性質