田中 教雄 | 国立循環器病研究センター 臨床検査部
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概要
論文 | ランダム
- 破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主たる債務者とする保証人が主債務の消滅時効を援用することの可否(最2判平15年3月14日・金判1170号20頁)
- 金融商事判例研究 銀行が受取人の銀行口座に誤振込みされた預金について受取人に対する貸付債権をもって相殺したことにより振込依頼人に対して誤振込金相当額の不当利得返還義務を負うとされた事例--東京地判平成17.9.26本誌〔金融・商事判例〕1226号8頁
- 金融債を受働債権とする相殺の可否
- 手形保証の付従性・独立性・有因性
- L'abstraction de la promesse non causée de payer une somme d'argent en droit privé japonais