金融商事判例研究 銀行が受取人の銀行口座に誤振込みされた預金について受取人に対する貸付債権をもって相殺したことにより振込依頼人に対して誤振込金相当額の不当利得返還義務を負うとされた事例--東京地判平成17.9.26本誌〔金融・商事判例〕1226号8頁

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概要

経済法令研究会 | 論文

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