秋山 由美 | 兵庫県立健康生活科学研究所 健康科学研究センター
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概要
論文 | ランダム
- 1.国会議員の立法行為又は立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受ける場合 2.平成12年6月に施行された衆議院議員総選挙までに国会が精神的原因によって投票所に行くことが困難な者の選挙権行使の機会を確保するための立法措置を執らなかったことは国家賠償法上違法とはいえない(最高裁平成18.7.13第一小法廷判決) (判例解説) -- (行政)
- 民事関係 平成16.10.15,2小判 1.国が水俣病による健康被害の拡大防止のためにいわゆる水質二法に基づく規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例 2.熊本県が水俣病による健康被害の拡大防止のために同県の漁業調整規則に基づく規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例 3.水俣病による健康被害につき加害行為の終了から相当期間を経過した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例 (最高裁判所判例解説 平成16年8,
- 最高裁判決速報(平成18年4月・6月・7月言渡分) 国家賠償 平成12年六月に施行された衆議院議員総選挙までに国会が精神的原因によって投票所に行くことが困難な者の選挙権行使の機会を確保するための立法措置を執らなかったことは国家賠償法1条1項の適用上違法ではないとされた事例(最一小判平成18.7.13)
- ドイツにおける非典型雇用 (解題)
- ドイツにおける非典型雇用 (1)