最高裁判決速報(平成18年4月・6月・7月言渡分) 国家賠償 平成12年六月に施行された衆議院議員総選挙までに国会が精神的原因によって投票所に行くことが困難な者の選挙権行使の機会を確保するための立法措置を執らなかったことは国家賠償法1条1項の適用上違法ではないとされた事例(最一小判平成18.7.13)
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概要
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