1.国会議員の立法行為又は立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受ける場合 2.平成12年6月に施行された衆議院議員総選挙までに国会が精神的原因によって投票所に行くことが困難な者の選挙権行使の機会を確保するための立法措置を執らなかったことは国家賠償法上違法とはいえない(最高裁平成18.7.13第一小法廷判決) (判例解説) -- (行政)
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概要
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