後藤 昌弘 | 神戸女子大学家政学部家政学科管理栄養士養成課程
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概要
論文 | ランダム
- 民事関係 平成18・12・1,2小判 1.資金前渡を受けた職員のする普通地方公共団体に債務を負担させる行為及び債権者に対する支払と住民訴訟の対象となる「公金の支出」 2.資金前渡を受けた職員と地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号にいう「当該職員」 3.資金前渡を受けた職員が普通地方公共団体に債務を負担させる行為をした場合における当該普通地方公共団体の長と地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号にいう「当該職員」 4.資金前渡を受けた職
- 民事関係 平成18.7.14,2小判 1.普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例 2.普通地方公共団体の住民に準ずる地位にある者による公の施設の利用についての不当な差別的取扱いと地方自治法244条3項 3.普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例のうち当該普通地方公共団体の住民基本台帳に記録されていない別荘に係る給水契約者の基本料金を別荘以外の給水契約者の基本料金の3.57倍を超える金
- 最新判例批評([2007] 91)1.資金前渡を受けた職員のする普通地方公共団体に債務を負担させる行為及び債権者に対する支払と住民訴訟の対象となる「公金の支出」 2.資金前渡を受けた職員と地方自治法(平成一四年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号にいう「当該職員」 3.資金前渡を受けた職員が普通地方公共団体に債務を負担させる行為をした場合における当該普通地方公共団体の長と地方自治法(平成一四年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号にいう「当該職員」 4.資金前渡を受けた職員が
- 行政 1.資金前渡を受けた職員のする普通地方公共団体に債務を負担させる行為及び債権者に対する支払と住民訴訟の対象となる「公金の支出」 2.資金前渡を受けた職員と地方自治法(平成一四年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号にいう「当該職員」 3.資金前渡を受けた職員が普通地方公共団体に債務を負担させる行為をした場合における当該普通地方公共団体の長と地方自治法(平成一四年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号にいう「当該職員」 4.資金前渡を受けた職員が普通地方公共団体に債務を負担
- 民事関係 平成16.7.13,3小判 1.普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結と民法108条の類推適用 2.普通地方公共団体の議会が長による民法108条に違反する契約締結行為を追認した場合における当該行為の法律効果の帰属 3.市の事業である博覧会の開催運営等を行った財団法人と市との間でされた博覧会の施設等の売買契約の締結につき市長等に裁量権の逸脱,濫用があるとした原審の判断に違法があるとされた事例 (最高裁判所判例解説 平成16年6,7,11,12月分 平成17年3,12月分