民事関係 平成18.7.14,2小判 1.普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例 2.普通地方公共団体の住民に準ずる地位にある者による公の施設の利用についての不当な差別的取扱いと地方自治法244条3項 3.普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例のうち当該普通地方公共団体の住民基本台帳に記録されていない別荘に係る給水契約者の基本料金を別荘以外の給水契約者の基本料金の3.57倍を超える金
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概要
論文 | ランダム
- 陣痛誘発および促進に対するピトシン舌下錠の使用経験
- 2才6カ月の少女にみられた卵巣皮様嚢腫茎捻転の1例
- 当科に於ける卵巣腫瘍の小臨床統計成績について
- 胎動自覚の意義について
- 腟カンジダ症に対するPimafucin腟錠の使用経験