スポンサーリンク
名城大学大学院法務研究科 | 論文
- 法情報システムとしての民法--「オンライン日本法」研究からの報告
- 離婚準拠法における「夫婦ニ最モ密接ナル関係アル地」の具体化について--ドイツ民法典施行法第14条第1項第3号の理解と対比させつつ
- 裁判実務における比較法の意義について--ケッツ「連邦裁判所と比較法」を手がかりとして
- 体験的事実認定論(1)
- 体験的事実認定論(2)
- 体験的事実認定論(3)
- 体験的事実認定論(4)
- 私の授業法
- 体験的事実認定論(5)
- 体験的訓戒論(1)
- 体験的訓戒論(2)
- 体験的訓戒論(3)
- 体験的事実認定論(6)
- 体験的事実認定論(7)
- 体験的事実認定論(8)
- 体験的事実認定論(9)
- 体験的事実認定論(12)
- ドイツ刑事判例研究(12)傷害致死罪における「構成要件的に特殊な危険連関」が認められた事例(ドイツ刑法227条)[BGH2008.1.10判決]
- ドイツ刑事判例研究(13)強盗致死罪について承継的共同正犯が認められた事例(ドイツ刑法251条)[BGH2007.12.18判決]
- ドイツ刑事判例研究(17)自動車競走による死亡事故について過失致死罪の成立が認められた事例[BGH2008.11.20判決]