株主の会社経営者等に対する責任追及手段とその実効性(2・完)
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概要
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関連論文
- 米国会社・証取法判例研究(No.275)支配者責任規定と私的証券訴訟改革法における比例責任規定の適用関係[Laperriere v. Vesta Ins. Grouop, Inc. 526 F.3d 715 (11th Cir 2008)]
- 米国会社・証取法判例研究(No.280)貯蓄金融機関の役員等の開示責任とサイエンターの成否[South Ferry LP, No. 2 v. Killinger 542 F.3d 776 (9th Cir 2008)]
- 米国会社・証取法判例研究(No.251)不公正な事業譲渡についての支配株主の責任と直接訴訟提起の可否[In re Tri-Star Pictures, Inc., Litigation 634 A. 2d 319 (Del. 1993)]
- アメリカ法における直接訴訟制度 : 株主のフィデューシャリーに対する直接的な責任追及
- 支配株主の責任と少数派株主の保護 : アメリカ法における直接訴訟制度を参考にして
- 米国会社・証取法判例研究(No.243)少数派株主から支配株主への不当な利益移転と直接訴訟提起の可否[Gentle v. Rossette, 906 A.2d 91(Del. Supr. 2006)]
- 米国会社・証取法判例研究(No.291)ストック・オプションの発行により生じた既存株主の損害と直接訴訟による救済の可否[Feldman v. Cutaia, 951 A.2d 727 (Del 2008)]
- 株主の会社経営者等に対する責任追及手段とその実効性(1)
- 株主の会社経営者等に対する直接的な責任追及
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- 株主の会社経営者等に対する責任追及手段とその実効性(2・完)
- 商事法判例研究 原因が競合した場合の金融商品取引法21条の2第4項または5項による賠償額の減額 : アーバンコーポレイション事件上告審判決[最高裁第二小法廷平成24.12.21判決]