民商事の重要判例(第4回)消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効となる場合(?事件) 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例(?・?事件)[?事件 最判平成23.3.24,?事件 最判平成23.7.12]

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