千葉地裁民事法判例研究 酒瓶の検査装置を構成する回転装置の製作等に関する契約の債務不履行により、同検査装置を構成する画像処理装置の製作等に関する債務者を異にする契約が履行不能となった場合に、「履行補助者の故意過失と同様の法理」により、信義則上、後者の契約の債務者の責めに帰すべき事由による履行不能と評価された事例[大阪高判平成21.12.25]

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