民事関係 ホステスの業務に関する報酬の額が一定の期間ごとに計算されて支払われている場合における,所得税法施行令322条にいう「当該支払金額の計算期間の日数」の意義[平成22.3.2第三小法廷判決] (最高裁判所判例解説 : 平成20年6月分 平成21年3月分 平成22年3月分)

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