判例批評 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の効力は、譲渡担保の目的である集合動産を構成するに至った動産が滅失した場合にその損害をてん補するために譲渡担保権設定者に対して支払われる損害保険金に係る請求権に及ぶか[最高裁判所第一小法廷平成22.12.2決定]

スポンサーリンク

概要

著者

関連論文

もっと見る

スポンサーリンク