最新判例批評([2011] 70)公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより、当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は、単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても、当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは、自動公衆送信装置に当たるとし、原判決を破棄して差し戻した事例[最高裁平成23.1.18判決] (判例評論(第634号))

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